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ホーム留学手続留学手続代行料>留学手続代行約款
 

I.S.E.S. JAPAN 留学手続代行約款

第1条 (約款)
 申し込み者は、この約款を承諾の上、
I.S.E.S. JAPAN(株)国際留学生センター(以後I.S.E.S.といいます。)に対し、各種留学手続き代行に含まれる各種サービスを申し込みます。I.S.E.S.が取り扱う留学手続きは、以下のようになります。
1: 正規の高等学校への留学
                          
2: 正規の大学学部及び大学院への留学             
    直接入学(学校が要求する条件を満たしている場合) 
       
    条件付き入学(英語力が基準を満たした段階で入学を認める場合)
3: 各種専門学校(秘書、デザイナー、美容師等)
    直接入学
    条件付き入学
4: 語学研修機関
  
     短期: 12週間未満
     長期: 12週間以上

第2条(契約の成立)
 この約款に基づく留学手続き代行契約は、
I.S.E.S.が申し込み者に対し、申し込み者からの申し込みを承諾する旨の書 面(留学手続き代行確認書)を発送したときに成立するものとします。

第3条(拒否事由)
 
I.S.E.S.は、この約款に基づく手続き代行業務の申し込みがあったときにおいて次にさだめる事由の一つあるいは複数 が認められるときは、申し込みをお断りすることがあります。
1:
  日本での学業成績が留学希望校の定める評価値に達していないときなど、申し込み者に留学に適した条件が備わっていないとI.S.E.S.が認めたとき。
2: 申し込み者が未成年である場合または学生の場合に、申し込みにかかる留学について親権利(両親など)の同意がないとき。
3: 申し込み者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき。
4: 申し込み者が希望する留学先/留学時期の申し込み手続き期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。
5: 過去の既往症または現在の心身の健康状態が留学に不適当であると
I.S.E.S.が認めたとき。
6: その他、
I.S.E.S.が不適当と認めたとき。

第4条(手続き代行の範囲)
 
I.S.E.S.は、この約款に基づいて、以下に明記された申し込み者の希望する留学先に対する留学申し込みなど手続きの代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供などを行うものであり、申し込み者の希望する留学先への合格、また留学先での課程修了等を請け負ったり、その他留学中あるいは留学修了後の申し込み者に対してなんらの保 証を行うものではありません。尚、この手続き代行業務に含まれるサービスあるいは制度は次の通りです。

(1)各種手続きの代行

A:入学手続き
*直接留学の場合(語学・専門学校・高校・大学・大学院)
 留学希望先学校に入学願書と必要書類を送り、入学許可があった場合に入学許可書を取り寄せ、入学申し込みの手続きを代行します。
*条件付き入学の場合(専門学校・大学)
 留学希望先教育機関又は学校から条件付き入学許可があった場合に条件付き入学許可の内定書を取り寄せ、当該留学希望先学校が指定する語学教育コース実施教育機関への入学申し込みを代行します。条件付き入学2校と集中語学教育コース2校分について代行します。上記2校から入学内定が得られなかった場合、申し込み者の希望と承諾に基づき、内定が得られる迄追加2校まで担当カウンセラーが学校を推薦します。この場合、申し込み者が当初希望した諸条件に応じられない場合があります。大学進学条件付きの場合、留学希望先学校への手続きについては、
I.S.E.S.は条件付き入学内定書を取り寄せるまでの手続きを代行しますが、申し込み者が語学教育コースに入学後に留学希望先学校の付した条件を満たした場合の正式入学の手続きは、申し込み者が行うものとします。また、第1志望校から条件付き入学許可通知があった場合には、その時点で第2志望校への入学手続きは中止します。条件付き入学の申し込み者が当初選択した2校、更に追加志望校2校すべてから入学を拒否された場合、入学申請にかかった実費を差し引いてコース費全額を返金致します。

B:滞在先手続き
*留学する際の寮/ホームステイ先の申し込み手続きを代行します。ただし、申し込み者の希望により入寮またはホームステイしない場合、もしくは留学先学校が寮などの滞在施設を持たないときなど申し込み手続きがない場合は、この申し込み手続きの代行はいたしません。アパートなど、寮、ホームステイ先以外の申し込みは手続きは行いません。
 条件付入学希望者の場合は、手続き代行可能な語学教育コース中の滞在先については申し込み手続きを行いますが、希望留学先学校に正式入学した後の滞在先の手配は、申し込み者が現地にて行うものとします。学校によっては、出発日以前に寮またはホームステイなど滞在先の住所・部屋番号がわからないところもあります。ホームステイの場合は、1家庭に2人以上の学生が滞在する場合もあります。
I.S.E.S.の責によらない事由で申し込み者の希望する滞在先が確保できない場合には、I.S.E.S.はその責任を負いません。

C:航空券手配手続き
I.S.E.S.では責任をもって留学手続きを行うために、各地国際空港またはその他の日本国内の出発空港から留学先学校の最寄り空港まで往路航空券を手配します。航空券手配手続きだけを切り離して申し込み者が行うことは原則として出来ません。また、手配にあたっては割引航空券を購入いたしますので、発券手続き開始後の変更、取消、および払い戻しは出来ません。ご希望の出発日や航空会社がある場合は、申し込み時に手続きカウンセラーにお知らせ下さい。出発日から1年間以内に帰国を予定している方には、原則として復路航空券も手配します。満席などの事由により希望する便の航空券が手配できない場合は、出発日、出発空港、または利用する航空会社などを変更して頂く場合があります。I.S.E.S.の責によらない事由で航空券が手配できなかった場合には、I.S.E.S.はその責任を負いません。
*旅行取扱:株式会社国際留学生センター(第3種旅行業 大阪府知事登録旅行業第3−1687号)

D:留学費用の支払い
*留学先学校などへの留学費用(第6条留学に必要な実費)の支払い手続きを代行します。ただし大学進学、1年以内の専門学校への入学ともに条件付き入学の場合には、原則として語学教育コースのみ、当該手続きの対象となります。所定の納付期日までに、指定の金額を指定の口座にお振り込み下さい。学校により支払方法がことなりますので学校の指定の方法に従ってお支払いください。(学校到着後にご本人が支払う場合もあります。)また、直接入学の場合、利用する部屋のタイプによって寮費が異なりますので、請求することがあります。(精算の方法については第9条参照)
*料金は
I.S.E.S.所定の精算レートによって算出されます。

E:海外留学生保険加入手続き
*海外留学生保険の加入手続きを行います。通常、アメリカの大学、短期大学および英語コースをはじめ海外の留学生を受け入れている学校では留学生に、保険の加入を義務付けています。海外留学生保険にはぜひ加入されるようにお勧めします。なお、保険料は別途料金となります。

F:ビザ取得手続き
*留学先でビザが必要となる場合、希望者には
I.S.E.S.の指定する旅行代理店が申請書類作成または代理申請を別途料金で行います。原則としてビザの取得手続きはI.S.E.S.が行います。申し込み者の居住地域または十分な時間がない場合は、ビザの代理申請が出来ない場合もあります。また、ビザの代理申請はビザの取得を保証するものではありません。 

G:必要書類の翻訳・タイプ代行   
*留学手続きに必要な書類(第5条参照)の作成にあたって、指定された言語での書類が申し込み者において用意できない場合、預金残高証明書、卒業証明書および成績証明書を別途料金にてI.S.E.S.が翻訳いたします。また、希望者には入学申し込みに必要なエッセイのタイプ打ちを別途料金にてI.S.E.S.が行います。翻訳料およびタイプ料は第6条に定めるとおりです。

(2)オリエンテーション
 担当カウンセラーが随時行う留学に関するアドバイス、生活一般知識など出発前のファイナルオリエンテーションを通じ行います。特に必要と思われない場合はオリエンテーションを行わない事があります。

(3)留学ローンの紹介・申し込み代行
 出発迄に十分な時間がない場合、留学ローンを利用できないことがあります。手続き料(消費税込)5,000円

第5条(必要書類)
 指定された書類は、必要事項を指定された言語にて記入の上、必ず指定の期日までに
I.S.E.S.の手続き担当カウンセラーまでお送りください。

第6条(留学手続き料)
1.正規の高等学校への留学  250,000円
2.正規の大学学部及び大学院への留学

   直接留学   200,000円
   条件付き留学 300,000円
3.各種専門学校
   直接留学    70,000円

   条件付き留学 120,000円
4.語学研修機関
   短期(12週間未満)45,000円
   長期(12週間以上)55,000円
*出発日からさかのぼって60日未満(語学研修期間への留学は30日未満)のお申込はエキスプレス料金として1万円プラスされます。
*消費税は含まれておりません。

☆留学手続き料に含まれるもの
1.カウンセリング、オリエンテーション
2.留学希望校の費用の見積
3.留学希望校への入学手続き代行
4.留学先での住居の手配(寮、ホームステイ)
5.学生ビザ取得のために必要な書類の作成
6.航空券の手配

☆留学手続きに含まれないもの
1.遠距離または海外におられる方の通信費
2.推薦状、成績証明書、支払い能力証明書の英文翻訳(1枚につき5,000円より。タイプ料含む)
3.出発後のご相談(原則としては行っておりません。但し、緊急を要する場合の国際電話や電報、テレックス等の代行は致しますが、代行料は別途いただきます。)
4.留学目的に関する英作文の助言(5,000円より)

☆留学に必要な実費
 学校によっても期間によっても違ってきます。カウンセラーが希望校のおよその見積を出します。
1.入学申込金
2.授業料
3.テキスト代等
4.滞在費、食費(寮、ホームステイ)
5.旅券、ビザ申請手数料
6.送金銀行手数料
7.渡航費、またあらゆる移動に伴う交通費
8.保険
9.その他、生活費や個人的な諸雑費

第7条(変更手数料)
1.語学学校(10,000円) 2.専門学校(20,000円) 3.高校・大学・大学院・直接条件付き(50,000円)

第8条(為替差損・差益)
 留学費用ならびにその他の諸費用を
I.S.E.S.が代行して海外に支払うにあたっては、I.S.E.S.所定の為替レートにて決済を行います。I.S.E.S.が日本円でお預かりした留学費用ならびにその他の諸費用について、これをお預かりしてから学校への口座送金あるいは小切手利用の場合精算はいたしません。また、申し込み後に取り消された場合に学校から留学費用の返金がある時は、その返還される費用の受領後にI.S.E.S.が日本円に換金する時の為替レートにて決済を行います。

第9条(留学費用等の支払い)
 第6条と第7条に定められた留学費用の支払いは、必ず指定された期日までに指定の口座に振り込みあるいはその他所定の方法で入金してください。指定の期日までに入金されない場合、留学手続きを停止したり希望の出発時期までに留学手続きが完了出来なくなる場合があります。また、
I.S.E.S.の責によらない事由で留学費用などが変更された場合にも、I.S.E.S.の指示する方法必要な差額を支払って下さい。

*料金はI.S.E.S.所定の換算レートにより算出されます。

第10条(申し込み後の取り消し)
 申し込み後に留学の手続きを取り消される場合は、以下の規定に基づき返金の手続きを行います。返金がある場合、送金手数料などは申し込み者の負担とします。
(1)申し込みから10日以内の取り消し
・各手続の取り消し手数料
(下記)と入学申請にかかる費用で取り消しができないもの以外を返金いたします。
1.語学留学(20,000円+消費税) 2.専門学校(30,000円+消費税) 3.高校、大学、大学院(100,000円+消費税)  
(2)申し込みから11日以降前日までの取り消し
・手続の取り消し手数料
(各手続き料の80%)と入学申請にかかる費用で取り消しができないものおよび航空運賃のキャンセルチャージ以外を返金いたします。
(3)出発日以降の取り消し
・全ての留学プログラムにおいて返金は一切いたしません。

第11条(各種手続きの継続が出来ない場合)
 指定の期日までに必要な書類あるいは費用が送付・入金されない場合など、
I.S.E.S.の責によらない事由により各種手続きが出来なかった場合、既にI.S.E.S.に支払い済みの費用などは一切返金いたしません。また、その期日に応じて所定のキャンセル料を申し受けることがあります。

第12条(I.S.E.S.からの解約)
(1)申し込み者に次に定める事由が生じた場合、
I.S.E.S.は催告の上この約款に基づく留学手続代行契約を解約することが出来るものとします。
*定められた期日までに、第5条に定める必要な書類が送付されないとき。
*定められた期日までに、第6条から第7条に定める必要な費用の支払いがなされないとき。
*申し込み者が所在不明、または1ヶ月以上にわたり連絡不能となったとき。
*申し込み者が
I.S.E.S.に届け出た、申し込み者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。
*その他
I.S.E.S.がこのやむを得ない事由があると認めたとき。
(2)前項に基づき、
I.S.E.S.この約款に基づく留学手続契約を解約したときは、留学手続費、留学費用、変更手続き料など、既にI.S.E.S.に支払い済みの費用については一切返金致しません。

第13条(免責事項)
(1)
I.S.E.S.は、次に例示するようなI.S.E.S.の責によらない事由により、申し込み者が留学できなかった場合または留学希望先学校への正式入学が出来なかった場合および出発時期が変更になった場合には、責任を負いません。
A:申し込んだ学校、コースなどが定員に満ちていて入学できなかった場合。
B:通信又は学校側の事情により入学許可期日までに届かず出発が出来なかった場合。
C:申し込み者の成績が希望する留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合。
D:条件付き入学の手続き中に内定フォローアップサービスを受け、
I.S.E.S.のカウンセラーに推薦された学校が申し込み者が希望する条件に合致しなかった場合。
E:申し込み者がパスポートまたはビザを取得できず、または渡航先国に入国拒否された場合。
F:天災、地変、戦争、ストライキ、陸海空における不慮の災難、その他不可抗力による場合。
G:希望滞在施設が定員に満ちていて入学出来なかった場合。
H:ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
I:本人の事情によりローンが実行されず、手続きの継続が不可能と判断される場合。
(2)
I.S.E.S.スチューデントアシストの業務は、渡航当日まで適切なアドバイスを行いますが、I.S.E.S.はその内容に何らかの保証をするものではありません。
(3)
I.S.E.S.では、I.S.E.S.提携サービスとして留学費用ローンの紹介、申し込み手続き代行を行いますが、資格審査の結果によるローンの可否や債務保証に当たってI.S.E.S.は何らかの責任を負いません。
(4)渡航後は留学生個人の責任において行動し、法令、公序、良俗に反する行為のため生じた損害の責任は個人に帰し、入学後は大学側の規則に違反した場合は留学生の責となり、
I.S.E.S.は責任を負いません。留学中のスポーツ等による事故は留学生本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり、保険の特約が必要な場合は、本人の責において加入手続きを行います。以上の免責事項に該当する場合、支払われた会員登録料、手続きオリエンテーション費、所要実費は返金されません。

第14条(損害の負担)
 
I.S.E.S.は、I.S.E.S.の責によらない事由により申し込み者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。

第15条(出発後の事情)
 I.S.E.S.は、本約款に記載された範囲内で留学手続きを実施します。出発後、留学先などで申し込み者に生じた損害の責任は留学申し込み者に帰し、I.S.E.S.はその責任を負いません。

第16条(授業内容などの変更)
 
I.S.E.S.では、留学先学校などから送られてくる最新資料に基づき留学手続きを実施しますが、留学先学校などの事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内容等に関する変更について責任を負いません。

第17条(裁判管轄)
 本約款に関する訴訟については、大阪地方裁判所のみ管轄裁判所とします。                 

第18条(約款の変更)
 本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。 

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